社会保険適用拡大【年収の壁】106万円【人事労務管理】
文責 社会保険労務士 井戸

社会保険適用拡大【年収の壁】106万円【人事労務管理】社会保険適用拡大【年収の壁】106万円【人事労務管理】

社会保険適用拡大と年収の壁106万円

令和6年10月からの社会保険適用拡大と、現在話題となっている「年収の壁」について解説します。

令和22年にかけて生産年齢人口が急減すると言われています。
そのため、パート・アルバイトで働く人の厚生年金や健康保険加入の適用拡大により、年収の壁を意識することなく能力を充分に発揮できる環境整備が求められます。
厚生労働省調べでは、配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由は以下の通りです。

就業調整をする理由 割合(複数回答)
一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから 57.3%
自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから 49.6%
一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから 36.4%
一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから 15.4%

社会保険の加入要件は、週の所定労働時間が、その企業に雇用される通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上の場合に加入義務が発生します。

平成28年10月にパート・アルバイトであっても、拡大前の厚生年金被保険者の総数(短時間労働者は含まない)が501人以上かつ所定労働時間が週20時間以上、1カ月の報酬が88,000円以上(以下の4要件全てに該当した場合)で社会保険加入となる適用拡大が行われました。

令和4年10月には、101人以上かつ以下の4要件の全てに該当した場合、令和6年10月からは、更に適用拡大され、51人以上の企業で以下の4要件の全てに該当した場合に社会保険の加入義務が発生することになります。

社会保険加入の4要件

① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがあること
④ 学生ではないこと
(昼間学生であっても休学中、夜間学生は加入対象となります)

要件に該当した場合は、労働者本人の意思に関わらず加入義務が発生します。

厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない企業であっても、被保険者等の同意に基づき短時間労働者の適用拡大の対象事業所となることができます。
これを任意特定事業所と言います

今回の改正により、51人以上の企業で上記要件に該当した場合、これまで被扶養者として認定されていた配偶者や子が被保険者になることにより、被扶養者から除外する手続きが必要です。
但し、60歳以上または障害者の場合はこれまで通り年間収入180万円未満で被扶養者のままです。

社会保険適用拡大【年収の壁】106万円【人事労務管理】

【令和6年10月から社会保険適用拡大】についての詳細は、こちらをご覧ください

いわゆる「年収(106万円)の壁」がどこから出てきたのか?


上記4要件の【② 月額賃金が88,000円以上】からです(後述のようにここへ含まれない報酬もあることなどから、あくまで目安です)。
88,000円×12ヵ月=1,056,000円 ⇒ 約106万円
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社内周知の際には社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入すると、以下のようなメリットがあることをお伝えしましょう。

社会保険加入んメリット

    • 将来受け取る自分の年金額が増える。

(厚生年金は上乗せの制度であることと保険料の半分は事業主負担である)

  • 健康保険の給付である「傷病手当金」や「出産手当金」が受給できる場合がある。

年収の額には税法上と社会保険法上で含まれるものが異なります。

収入 通勤手当 残業代・賞与
住民税 100万円 含まれない

但し、課税分は含まれる

含まれる
所得税 103万円

150万円

201万円

社会保険 約106万円

(月額88,000円)

含まれない 含まれない
130万円

(60歳以上・

障害者180万円)

含まれる 含まれる

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