2020年3月31日

同時発表:国土交通省

本日、「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)」及び関係する省等が公布・施行されました。これらの省令・告示は、2030年度を目標年度とする乗用車の新たな燃費基準を定めるものです。

新たな燃費基準は、2016年実績と比較して32.4%の燃費改善となり、新たに電気自動車やプラグインハイブリッド自動車が規制対象となります。

経済産業省及び国土交通省が設置した燃費規制に関する審議会※1において、2018年3月より検討してきた乗用車の新たな燃費基準について、昨年6月25日に報告書がとりまとめられました。とりまとめを踏まえ、今年1月21日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたところです。

今般、関係する省令※2及び告示※3について所要の改正を行い、乗用車の2030年度燃費基準を策定します。

※1 「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ」及び「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費小委員会」合同会議

※2 「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」

※3 「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」

1.新燃費基準概要

新たな燃費基準値:

  • 燃費基準値=-0.00000247×M2-0.000852×M+30.65

М:車両重量(kg)
ただし、Мが2,759kg以上の場合の燃費基準値は9.5とする。

車両重量と燃費値のグラフ

達成判定は、現行と同様に企業別平均燃費基準方式※4(CAFE方式)とする。

  • 2016年度実績値に対する燃費改善率
2016年度実績値※5 2030年度燃費基準推定値※6 燃費改善率
19.2(km/L) 25.4(km/L) 32.4%

目標年度:2030年度

対象範囲:ガソリン自動車、ディーゼル自動車、LPG自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(下線部は新たに対象とする種別)

エネルギー消費効率(燃費値)の算定方法:

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、ガソリン自動車等と比較可能にするため、ガソリンや電力等が車両に供給されるよりも上流側のエネルギー消費効率を考慮したWell-to-Wheel※7の考え方を用いて評価する。

2.公布・施行

公布:令和2年3月31日(本日)
施行:令和2年4月1日

なお、新たに対象となった電気自動車等の表示事項は1年間の経過措置期間を設け、2021年4月1日から適用します。

(参考)

※4 目標年度において製造事業者等が出荷した燃費基準対象車両の燃費値を出荷台数で加重調和平均した値(CAFE値)が、燃費基準値を当該製造事業者等の目標年度における出荷台数実績で加重調和平均した値(CAFE基準値)を下回らない場合に基準を達成したと判定する。

※5 JC08モードによる燃費値をWLTCモードによる燃費値に換算。

※6 2020年度及び2030年度燃費基準推定値は、2016年度の乗用車の車両重量別出荷構成を前提に算出。

※7「井戸から車輪まで」の意味。タンクに入っているガソリン等の消費だけではなくガソリン等が車両に供給される前の製造過程における消費も含めて評価すること。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 江澤
担当者:井出、佐藤

電話:03-3501-1511(内線 4541~6)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)