見落としているかも!?マイナンバー制度の罰則とは?

一般的には罰則と関係なさそうなイメージのあるマイナンバー制度ですが、場合によっては罰則を受ける事もあります。今回は、マイナンバー制度に違反してしまった場合の罰則などについてお話をしていきたいと思います。

ついに開始されたマイナンバー、実は罰則規定がある!?

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軽そうで重い、侮ってはいけないマイナンバー制度の罰則

さて、そろそろマイナンバーという文字を街中や様々なシーンでみかける機会も増えてきたのではないでしょうか。今でも自分には全く関係ない、マイナンバーなんて書類に記入する時に使うぐらいだろう、と考えておられる方もいらっしゃると思います。

確かにマイナンバーとは現状そういった時に使う程度ではあるのですが、この個人番号を取り扱う立場になった人にとっては実に大きい話が潜んでいるのです。詳しくは次項よりお話ししていきたいと思います。

絶対に知っておいた方がいいマイナンバーの取扱方法!

Birth of a Dream MaybeBirth of a Dream Maybe / mikecogh

個人情報保護法の「特別法」とされるマイナンバー法の重さ

冒頭でも少し触れましたが、マイナンバー法には実は罰則の取り決めが番号法によって規定されています。一般の方にとってはあまり関係ないような感じのものも多いのですが、違反を起こした場合の罰則はあまり軽くありません。

罰則の詳しい詳細については別の項目でお話しをさせていただきますが、ここで一つ重要な事をお話しいたします。

それは「マイナンバーを守る番号法の重さ」についてです。個人情報保護法の特別法ともされるマイナンバー制度の重要性はとても高く設定されています。

現状では、条項も少なく大した事がないようにも見えますが、内容としては違反時の罰則は重たく、個人番号という存在を国がどう扱っているかということが一見してわかります。今後は様々な方面に利用され、罰則に関する規定も新たに追加されることがあるでしょう。

知らなかったではすまされないことですので、くれぐれも安易に考えない方がいい、ということをお伝えしておきます。

マイナンバー制度に違反した場合に発生する罰則とは

個人番号の取扱といっても、一人ひとりの番号に全ての情報が繋がっているとすれば、それはその人の資産を見る為の暗証番号を漏らしているようなもので、その情報の重要さはとても高いものと思われます。

そういった背景があるため、個人番号の取扱に関してはいずれも非常に重大な罰則ばかりとなっております。たかがマイナンバー制度、などと安易な気持ちで取り扱わないようにしたいものですね。

さて、下記に挙げているのが番号法に関する罰則です。

個人番号カードの不正取得などの犯罪行為と明確にわかるものはあまり問題ありませんが、その他の項目に関しては、場合によってはマイナンバー制度を正しく理解していなかったために起こってしまう可能性を孕んだものもあります。

もし企業などにお勤めの方等で、個人番号を取り扱うことになったとすれば、細心の注意を払ってください。

  • 特定個人情報ファイルを提供した場合には懲役4年もしくは罰金200万・併科
  • 個人番号を提供又は盗用した場合には懲役3年もしくは罰金150万・併科
  • 詐欺行為等による情報取得については懲役3年もしくは罰金150万
  • 職権濫用によって文書等の収集を行った場合には懲役2年もしくは罰金100万
  • 特定個人情報保護委員会の命令違反とみなされた場合には懲役2年もしくは罰金50万
  • 特定個人情報保護委員会の検査忌避違反等となった場合には懲役1年もしくは罰金50万
  • 通知・個人番号カードを不正取得した場合には懲役6か月もしくは罰金50万
マイナンバー制度で罰則を受けないために気を付けるべき点

マイナンバー制度で今後罰則を受けないようにするためには、以下のような点をしっかりと頭に入れておくことが重要です。

法律というのはいつでも「知らなかった」ではすまされず、時に非常な結果を導くこともあるもの。ここに記載している内容については、十分に覚えていただければと思います。

・マイナンバーの取得に関して
  1. マイナンバーの取得に関しては法で定められた場合を除き、一切認められていません。
  2. マイナンバーを取得する際には、その利用目的を明示する必要があります。
  3. 個人番号を取得する際には、本人確認を行う必要があります。
・マイナンバーの利用に関して

個人番号を利用する目的以外では、一切の利用はできません。
例えば社員番号などとして利用することは禁じられています 。

・マイナンバーの保管・廃棄に関して

必要性のある場合のみ保管すること可能。もし不必要になれば、速やかに廃棄しなければなりません。

また、法令によって保管期間が定められている場合については、期間中保存しなければなりませんので注意が必要です。

・安全管理

番号法では、組織的・人的安全管理措置、事務責任者及び担当者の明確化、物理的・技術的安全措置といった事についても言及しており、 充分に保護出来る環境において、取扱わなければならないこととなっております。

※書類はしっかりシュレッダーで廃棄を行う、覗き見されないように工夫を行うなど。

まとめ 個人情報保護法より優先される番号法の規定について

Two Business MenTwo Business Men / Teddy Kwok

軽く考えてはいけない、しっかりと覚えておくことが重要

マイナンバー制度は今後も様々な方面への展開が予測されています。

政府や行政などで使用される分には大きな負担を国民が感じる事は少ないかもしれませんが、今後は銀行口座を作成する際にも提示を求められるなど、民間サービスへマイナンバーの利用が拡大されていく可能性が様々な方面で示唆されているため、それに伴って番号法の内容が大きく変わっていくことも考えられます。

現状では、先に述べたような内容となりますが、今後はわかりません。番号法については軽く考えず、しっかりと把握していくことが重要ではないかと考えます。

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