古物商許可申請はどこに提出すべき?都道府県をまたいで複数営業所がある場合

古物商許可

古物商許可の申請先

古物商許可を申請しようとする際、営業所が1つなのであれば、その申請先はその営業所の管轄警察署である点は明白です。

では、例えば、愛知県常滑市と、岐阜県岐阜市、そして三重県四日市市の営業所すべてで今後古物営業を営んでいきたい、という場合。この場合の申請先は、どこになるのでしょうか。

結論を言えば、愛知県常滑警察でも、岐阜警察でも、四日市警察でもOKです。

ただし、この警察署の管轄の営業所が今後「主たる営業所」となり、様々な変更届などの窓口となりますから、その事業者様にとって最も移転の可能性が少なく、便の良い場所を選ぶと良いでしょう。

実は、これは最近改正された点です。令和2年4月1日以前は、古物商の許可は都道府県単位で受ける必要がありましたので、上記のケースでは、愛知県常滑警察、岐阜警察、四日市警察すべてに許可申請を行い、愛知県・岐阜県・三重県それぞれの許可を取得する必要がありました。

まだ新しい改正ですが、事業者様にとってはかなり負担が軽減されることとなりましたので、知っておいていただくと良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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