★★★★ kps5001E被保険者が死亡した場合には、その死亡した日に被保険者の資格を喪失する。
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×不正解
被保険者が死亡した場合には、死亡日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
被保険者が死亡した場合には、死亡日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
詳しく
「死亡日」において資格を喪失するわけではありません。平成8年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第36条
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所に使用されなくなったとき。
3 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4 第33条第1項の認可があったとき。
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所に使用されなくなったとき。
3 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4 第33条第1項の認可があったとき。
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