特許権の評価 公開日 : 2013年5月5日 / 更新日 : 2017年1月9日 相続税法 Tweet特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明をしている場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて一括して評価することにしており、個別の評価対象とはしない(評基通145)。 「実用新案権、意匠権の評価」 「ゴルフ会員権の評価」