airbnb 大阪 民泊条例
2015年10月27日に大阪府で民泊に関する初の条例が制定されました。
その内容を以下にまとめました。
・6泊7日以上の滞在に限定する。
・民泊事業を行う場合には大阪府に下記の手数料を納付する。
- 21200円(新たに申請を行う場合)。
- 10500円(事業内容、住所、氏名、名称、法人の場合は代表者氏名いずれかの変更)。
- 2500円(同一施設内で既存の部屋と同規格の部屋を増やす、部屋数を減らす、構造や面積、設備、器具以外の変更)。
・フロントの設置は不要だが、対面や映像を利用した本人確認を行う。
・部屋の清掃は宿泊者もしくは代行業者が行う。
・トイレ・浴室が部屋に設置されていること。
・台所が設置されていること。
・光熱費の徴収はホスト(事業者)の判断で行う。
・ホスト(事業者)は外国人旅行者に向けて外国語の案内やゴミ出し、騒音対策を講じる。
・行政による立ち入り検査が可能。
・「外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について」に基づいて滞在者名簿を用意し、一定期間保管する。
・事業認定の取り消しは可能だが、罰則規定が盛り込まれていない。
この条例の注意点として、大阪府の条例であるため独自の保健所を持つ政令指定都市や中核市では適用されないことがあります。以下の自治体では今回の条例が適用されませんのでその点をご認識ください(2015年12月1日現在)。
政令指定都市 | 大阪市 堺市 |
中核市 | 高槻市 豊中市 東大阪市 枚方市 |
これらの自治体で法令に裏付けられた事業を行うには別途条例が制定される必要があります。
なお、大阪市では既に条例案が市議会に提出され年内にも採決の見通しがあります。こちらに関しては決まり次第掲載していきます。
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