労災保険とは?病院代だけじゃない

77ee5661f7eb4127467864d54f38c1b3_s

労災保険(労働者災害保険法)について

従業員が業務上又は通勤中に怪我や病気になった場合労働者災害保険法が適応されます。労災保険は病院代だけでなく様々な補償があり公的な保険の中でも手厚い補償が特徴です。

労働者災害保険法には以下の給付があります

・休業(補償)給付・・・・業務上又は通勤災害で療養の為、賃金を得ること出来ない場合、賃金を得ることができてもそれが低額の場合、支給されます。
・療養の給付・・・・治療自体の現物給付です。
・療養の費用の給付・・・・窓口で支払った治療費の事後清算です。
・傷病(補償)年金・・・・療養開始後1年6ヶ月以上経っても怪我や病気が治らない場合に支給されます。(傷病等級 第1級~第3級
・障害(補償)年金・・・・怪我や病気が治った場合で、一定の場所に一定の障害が残っている場合に支給されます。(障害等級 第1級~第7級)
・障害(補償)一時金・・・・怪我や病気が治った場合で一定の場所に一定の障害が残っている場合に支給されます。(障害等級 第8級~第14級)
遺族(補償)年金・・・・業務上又は通勤災害で亡くなられた方のご遺族に支給されます。
・遺族(補償)一時金・・・・遺族(補償)年金を受け取れる人がいなくなった場合でそれまでの総支給額が一定に達していない場合に差額が先順位者に支給されます。
・葬祭料又は葬祭給付・・・・労働災害又は通勤災害による死亡した方の、葬祭を行う者に支給されます。
・介護(補償)給付・・・・業務上又は通勤災害により障害の状態が重度のため、介護又は介護を受けている方に対して支給されます。
・二次健康診断等給付・・・・一次健康診断の結果に一定の異常がある場合に健康診断が行われます。
保険給付ではないですが、上記に加え特別支給金、特別一時金という上乗せの補償もあります。
このような制度は個人で処理することが難しく、会社の証明が必要な書式もあります。迅速な対応、手続きのフォローが会社には求められます。
業務災害、通勤災害は休職や復職、退職と様々な形に発展する為、労災保険を含めた全体的な労務管理を通じての運用を考える必要があります。

特別加入

また建設業の一人親方や中小企業の社長も特別な手続きをすることで上記のほとんどを受けられるような特別加入という制度もあります。これは一定の規模のない事業主さんは一般的に自分も仕事上現場に出ることも多いので労働者と同じに労災を適応するものです。社長や建設の一人親方で自分も現場に出るという方は是非入っておきたい保険です。

 

コメント投稿は締め切りました。