労働保険ってなあに?《雇用保険編2》
さて、今回は「労働保険ってなあに?《雇用保険編1》」の続きを書かせていただきます。
前回は5つの給付のうち、「失業給付」の確認を行いましたので、今回は残り4つのうち2つ、「高年齢雇用継続給付」と「育児休業給付」を見ていきましょう。
高年齢雇用継続給付ってなあに?
高年齢雇用継続給付は「雇用継続給付」のうちの一つで、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。
簡単に説明しますと、前者が「失業給付を受給しないで雇用を継続する人」に対しての給付金、後者が「失業給付を受給した後に再就職した人」に対しての給付金です。
「高年齢雇用継続基本給付金」は被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者に対して、60歳時点と比較し、賃金が75%未満になった場合、減額後の賃金に最高15%を乗じた額が65歳になるまでの間支給される制度です。
お勤め先によってはすでに定年が遅らせてあるところもあるでしょうから、これから改正がありそうな制度ですね。
改正や具体的な手続きはハローワークHPをご確認ください。
次に「高年齢再就職給付金」をみていきましょう。
こちらも条件は基本的には変わりません。
しかし、失業給付を受けていますので、その支給残日数によって受け取れる期間が変わります。
支給日数が100日以上200日未満の場合は1年間、200日以上の場合は2年間給付を受けることができます。
高齢化社会が進んでおりますので、さらにどういった改正が行われるのか、注目したいところでもありますね。
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育児休業給付ってなあに?
次は育児休業給付について見てみましょう。
こちらも「雇用継続給付」の一つで、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2種類の給付があります。
「育児休業基本給付金」とは、被保険者が1歳未満の子どもの育児のために休業した場合に、休業する前の賃金の30%相当額が支給される制度です。
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前のお勤め先に復帰後、引き続き6ヶ月以上雇用された場合に、「休業前賃金日額の20%相当額×育児休業給付金の支給日数」分が支給される制度です。
すごくわかりにくい上に、退職させられてしまうことが多いので、あまり利用されていない制度でもあります。
ですが、権利はありますのでしっかりと主張してくださいね。
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おわりに・・・
「高年齢雇用継続給付」に関しては、お勤め先がほとんど必ずと言っていいほど教えてくれます。
しかし、どうすれば手取りが一番多くなるかなど、そういった相談にはなかなか乗ってもらえません。
ファイナンシャルプランナーの知識があれば、ご自身でどうすれば手取りが一番多くなるかを計算することができます。
定年前に勉強、、、は難しいかもしれませんので、お子様にでもお願いして勉強してもらいましょう。
お子様は、こういった形で親孝行することもできますので、ぜひ勉強してみてください。
「育児休業給付」は退職とのタイミングにより、受給できない人が多い制度です。
出産一時金はご存知の方も多いと思いますが、「育児休業給付」といった給付もあります。
出産前はナーバスな時期でもあると思いますので、ぜひご主人が積極的に手続き資料の準備などを行ってあげてください。
こういったことを知っているだけでも「頼れる夫」になれますよ♪
※上記の内容は、平成27年2月4日時点の法律に則って記載しております。
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