日本では、一般人が勝手に誰かを裁いて、『私刑』を押し付ける事はできません。法律の定める手続きによらなければ、誰も刑罰を受けないと決まっている。つまりは『国家が刑罰権を独占している/中川彩子弁護士

商品1点につき1万円の「罰金」を支払えば、撮影をまぬがれることができるようだが、店内には実際に「私は万引きしました」というカードを持たされた人の写真が貼ってある。さらに、万引きを発見したら徴収した罰金をそのまま渡すとして、一般客に「店への通報」も呼びかけているという。

店側としては窮余の一策のつもりかもしれないが、こういった行為は「私刑」ともいえ、プライバシーなどの観点から「やりすぎ」といえないか。日本の法律上、こういった「自衛策」は許されるのだろうか。中川彩子弁護士に聞いた。

●私的な制裁は「強要罪」や「名誉毀損罪」にあたる恐れも

「日本では、一般人が勝手に誰かを裁いて、『私刑』を押し付ける事はできません。法律の定める手続きによらなければ、誰も刑罰を受けないと決まっている。つまりは『国家が刑罰権を独占している』のです。

だから、犯罪が起こった場合は、警察に通報するなど国家に処分をゆだねるのが原則です。たとえ万引き犯であっても、お店が私的に制裁を加えるのは問題です」

引用:万引き客の「顔写真」を店内に貼り出し 「やりすぎ」ではないのか? (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

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